A 必須条文憲法
行政権の帰属と独立行政委員会
憲法65条は「行政権は、内閣に属する」と定めるが、行政権を控除説に基づき理解しても、立法作用と司法作用以外の全ての国家作用を内閣が自ら行うことが必要となるわけではなく、独立行政委員会のように内閣から独立して職権を行使する行政機関の存在も直ちに否定されない。
控除説は、行政権をすべての国家作用から立法作用と司法作用を除いた残りの作用と解する見解である。
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