B 重要その他憲法
憲法73条1号と法律の誠実執行義務
最高裁判所が法令を違憲と判断した後、内閣が憲法73条1号の誠実執行義務を理由に当該法令の執行を当然に継続しなければならないわけではない。
法律の誠実執行義務は憲法尊重擁護義務と調和して解釈されるべきであり、違憲判断後も国会の改廃まで機械的に執行し続ける義務を意味しない。
トピック
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。