A 必須条文憲法
政令の種類と代行命令の禁止
憲法73条6号は内閣の政令制定権を規定しており、法律を執行するための執行命令及び法律の委任に基づく委任命令は許されるが、既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。
憲法73条6号は、「実施するため」の政令とするから、法律の存在を前提とし(独立命令の禁止)、その法律に反することは許されない(代行命令の禁止)。罰則は、法律の委任がある場合に限り設けられる(同号ただし書)。
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