司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

内閣総理大臣が欠けたときの意味

憲法70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、内閣総理大臣の死亡のほか失踪・亡命などをいい、国会議員の資格を喪失したときもこれに当たるから、除名により国会議員の地位を失った場合に限られない。

憲法70条の「欠けたとき」には、死亡のほか、失踪、亡命なども含まれ、国会議員の資格を喪失したときもこれに当たると解されている。したがって、除名により国会議員の地位を失った場合に限られない。

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試験年度科目問題番号
司法試験2017年憲法第16問(内閣及び内閣総理大臣)