B 重要条文憲法
閣議と持ち回り閣議の許容性
憲法には内閣の権限行使の方式(閣議の方法)についての規定がなく閣議の方式は内閣の自主的判断に委ねられており、持ち回り閣議も政府によって実際に行われ内閣の意思決定として扱われているから、憲法66条3項の連帯責任の規定のみを根拠に持ち回り閣議が許されないと解することはできない。
内閣法4条1項は、内閣は閣議によって職権を行うと定めるのみで、閣議の方式は定めていない。
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