A 必須条文憲法
国務大臣の過半数の国会議員要件
内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員の中から選ばなければならず、国会議員でない者からも選ぶことができる。
憲法68条1項但書により、国務大臣の過半数は国会議員でなければならないが、民間人の登用も認められる。
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内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員の中から選ばなければならず、国会議員でない者からも選ぶことができる。
憲法68条1項但書により、国務大臣の過半数は国会議員でなければならないが、民間人の登用も認められる。
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