条文・判例・学説を体系的に整理
条約を締結する権限は内閣にあり(憲法73条3号)、批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である(7条8号)。
73条3号により条約締結権は内閣に属し、7条8号により批准書の認証は天皇が行う。
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