司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

条約の締結と批准書の認証

条約を締結する権限は内閣にあり(憲法73条3号)、批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である(7条8号)。

73条3号により条約締結権は内閣に属し、7条8号により批准書の認証は天皇が行う。

トピック

関連条文

憲法第73条第3号e-Gov↗
憲法第7条第8号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年憲法第18問(条約)
予備試験2020年憲法第11問(条約)