条文・判例・学説を体系的に整理
条約を締結するには、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
憲法73条3号但書は、条約締結権を内閣に与えつつ、その民主的統制のため事前又は事後の国会承認を要件としている。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。