司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文憲法

条約の公布と成立

条約は国会の承認及び内閣による締結の後、天皇が公布するが、条約の成立は締結・批准によるのであって、天皇の公布は成立要件ではない。

公布とは、すでに成立した法令を国民一般に知らしめるための表示行為をいう。条約は、国会の承認を経て内閣が締結する(73条3号)。

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関連条文

憲法第7条第1号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年憲法第18問(条約)
予備試験2020年憲法第11問(条約)