司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

内閣の憲法改正案提出権の肯否

改正案を国会に提案する権限を内閣が有するか否かについて肯定説と否定説が対立しており、否定説は内閣の発案権を認めると国会の自主的審議権が害されるとの批判があるが、肯定説からは各議院は内閣の改正案に対する修正権を持つので国会の自主的審議権を害するおそれはないとの反論が考えられる。

内閣の改正発案権に関しては、国会の自主的審議権との関係が論点となる。発案権を認める説(宮澤俊義)は、各議院が内閣の改正案に対して完全な修正権をもつから自主的審議権を害されるおそれはなく、この点は法律案と憲法改正案とで同じであるとする。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年憲法第12問(憲法改正)