司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

条約締結権と内閣

憲法73条3号は条約を締結することを内閣の事務と定め、事前又は事後に国会の承認を経ることを要求しており、条約締結は内閣の権限である。

国際約束は、73条3号により国会の承認を必要とする「国会承認条約」と、同条2号の外交関係の処理の一環として行政府限りで結び得る「行政取極」に分けられる。

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関連条文

憲法第73条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年憲法第20問(条約)