司法試験短答式知識整理

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B 重要その他憲法

内閣総理大臣の辞職と総辞職

内閣の総辞職について定める憲法70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に内閣総理大臣の辞職の場合を含まないとする見解によっても、内閣総理大臣がその首長たる地位に鑑みれば、内閣総理大臣が辞職したときには内閣は総辞職しなければならない。

内閣の性格は何びとが内閣総理大臣であるかによって決定されるから、内閣総理大臣がその地位を占めえない場合には内閣は存在しえないと説明される(66条1項参照)。

トピック

関連条文

憲法第70条e-Gov↗
憲法第66条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年憲法第15問(内閣)