司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

文民条項と自衛官

憲法66条2項は内閣総理大臣及び国務大臣が「文民」であることを要求しており、政府は、自衛官はその職にある限り「文民」に当たらないと解しているから、現職の自衛官を内閣総理大臣及び国務大臣に任命することはできない。

政府は、「文民」を「国の武力組織に職業上の地位を有しない者」と解し、元自衛官は「文民」に当たるとする(平成13年5月22日答弁書)。

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憲法第66条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年憲法第15問(内閣)