B 重要条文憲法
行政権と内閣の指揮監督
行政権が内閣に属する旨を定める憲法65条によれば、あらゆる行政を内閣が自ら行う必要まではなく、全ての行政について内閣が直接に指揮監督権を持つことが要求されるわけではない。
行政委員会は、通常、内閣又は各大臣の所轄の下にあるが、具体的権限行使についてはその指揮監督を受けない(公正取引委員会、人事院等)。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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