司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文憲法

行政権と内閣の指揮監督

行政権が内閣に属する旨を定める憲法65条によれば、あらゆる行政を内閣が自ら行う必要まではなく、全ての行政について内閣が直接に指揮監督権を持つことが要求されるわけではない。

行政委員会は、通常、内閣又は各大臣の所轄の下にあるが、具体的権限行使についてはその指揮監督を受けない(公正取引委員会、人事院等)。

トピック

関連条文

憲法第65条e-Gov↗
憲法第66条第3項e-Gov↗
憲法第72条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年憲法第16問(内閣)
司法試験2021年憲法第15問(内閣)