A 必須条文憲法
条約承認と参議院の議決期間
条約締結に必要な国会の承認については、憲法60条2項が準用され(憲法61条)、参議院が、衆議院の可決した条約の承認案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(60日ではなく30日)。
法律案の場合は、参議院が60日以内に議決しないときに、衆議院は否決とみなすことができる(憲法59条4項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
条約締結に必要な国会の承認については、憲法60条2項が準用され(憲法61条)、参議院が、衆議院の可決した条約の承認案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(60日ではなく30日)。
法律案の場合は、参議院が60日以内に議決しないときに、衆議院は否決とみなすことができる(憲法59条4項)。
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