A 必須判例憲法
旭川市国民健康保険条例事件と保険料
租税法律主義は社会全体に対する財やサービスを提供するための資金を租税として強制的に徴収する場合について規定したものであるが、個人への給付に対する反対給付としての性質を有する保険料等についてもその趣旨は及ぶ。
旭川市国民健康保険条例事件(最大判平18.3.1)は、保険料に憲法84条は直接適用されないが、その趣旨は及ぶとした。
平成18年3月1日最高裁大法廷民集60巻2号587頁(国民健康保険料賦課処分取消等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成18年3月1日 | 民集60巻2号587頁 | 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 |
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