司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

憲法改正原案の発議要件

国会法によれば、議員が憲法改正原案を発議するには衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要し、その発議に当たっては内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされている。

国会法68条の2は「議員が…憲法改正原案を発議するには、…衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する」と定め、68条の3は「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする」と定める。

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関連条文

国会法第68条の2e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年憲法第20問(憲法改正)