A 必須条文憲法
国民投票の承認要件
憲法改正の国民投票における承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
「その過半数」の意味には諸説があるが、日本国憲法の改正手続に関する法律は、賛成・反対の投票の合計(98条2項)の2分の1を超えた場合に承認があったものとする(126条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法改正の国民投票における承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
「その過半数」の意味には諸説があるが、日本国憲法の改正手続に関する法律は、賛成・反対の投票の合計(98条2項)の2分の1を超えた場合に承認があったものとする(126条1項)。
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