A 必須条文憲法
選挙に関する事項の法律委任
憲法47条は選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は法律で定めると規定し、国会に広い立法裁量を認めている。
最大判昭和51年4月14日は、憲法は選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量に委ねている(43条2項・47条)とし、投票価値の平等も唯一絶対の基準ではないとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法47条は選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は法律で定めると規定し、国会に広い立法裁量を認めている。
最大判昭和51年4月14日は、憲法は選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量に委ねている(43条2項・47条)とし、投票価値の平等も唯一絶対の基準ではないとした。
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