A 必須判例憲法
保険料率の委任と憲法84条
旭川市国民健康保険条例事件判決は、条例が保険料率の決定等を市長に委任していることについて、委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等を検討し、憲法84条の趣旨に反しないと判断した。
最大判平成18年3月1日は、条例8条が保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を明確に規定した上で、算定に必要な見込額等の専門的・技術的な細目を市長の合理的選択にゆだねたものであり、その推計は特別会計の予算・決算の審議を通じて議会の民主的統制が及ぶとして、12条3項が市長に保険料率の決定・告示を委任したことは「憲法84条の趣旨に反するということもできない」と判示した。
平成18年3月1日最高裁大法廷民集60巻2号587頁(国民健康保険料賦課処分取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成18年3月1日 | 民集60巻2号587頁 | 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 憲法 | 第18問(旭川市国民健康保険条例事件) |
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