条文・判例・学説を体系的に整理
憲法96条2項は、憲法改正について国民の承認を経たときは、天皇が国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちにこれを公布すると規定する。
憲法改正について国民の承認を経たときは、天皇が、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちに公布する(憲法96条2項の文言)。
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