条文・判例・学説を体系的に整理
各議院は内閣が提出した法律案に対して修正権を有しており、この修正権は憲法改正案についても及ぶと解される。
国会法68条の4は、憲法改正原案の修正の動議について、衆議院で議員百人以上、参議院で五十人以上の賛成を要すると定める。
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