A 必須条文憲法
衆議院の解散と参議院で審議中の議案
衆議院が解散されたときは参議院は同時に閉会となり、会期中に議決に至らなかった案件は後会に継続せず、衆議院の解散による閉会中は参議院で議案の継続審査を行わないから、参議院で審議中であった衆議院送付の議案は、継続審査に付されることなく廃案となる。
国会法68条は会期不継続を定め、閉会中審査の例外(47条2項)は、衆議院の解散による閉会には使えない(参議院先例録142)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
衆議院が解散されたときは参議院は同時に閉会となり、会期中に議決に至らなかった案件は後会に継続せず、衆議院の解散による閉会中は参議院で議案の継続審査を行わないから、参議院で審議中であった衆議院送付の議案は、継続審査に付されることなく廃案となる。
国会法68条は会期不継続を定め、閉会中審査の例外(47条2項)は、衆議院の解散による閉会には使えない(参議院先例録142)。
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