司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

常会の召集時期・会期・延長(国会法)

国会法は、常会は毎年1月中に召集するのを常例とし(2条)、その会期は150日間とし(10条)、会期は両議院一致の議決で延長することができるが、常会にあっては延長は1回を超えてはならない(12条)と定める。

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関連条文

国会法第2条e-Gov↗
国会法第10条e-Gov↗
国会法第12条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年憲法第14問(国会の会期)