条文・判例・学説を体系的に整理
国会法は、常会は毎年1月中に召集するのを常例とし(2条)、その会期は150日間とし(10条)、会期は両議院一致の議決で延長することができるが、常会にあっては延長は1回を超えてはならない(12条)と定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。