条文・判例・学説を体系的に整理
憲法54条2項但書の参議院の緊急集会は、昭和27年(1952年)と昭和28年(1953年)の2回、実際に召集されている。
憲法54条2項は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるとき、内閣は参議院の緊急集会を求めることができると定める。
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