条文・判例・学説を体系的に整理
法改正の要否に関連して、犯罪捜査や公訴提起の状況等、ある罪についての検察権の一般的な運用状況を調査することは、国政調査権の行使として許される。
検察権は行政権の一部であり、検察事務も国政調査の対象となる。
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