条文・判例・学説を体系的に整理
内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、国会に提出することができ(財政法30条1項)、暫定予算も予算である以上、国会の議決を経ることなく執行することはできない(憲法86条)。
暫定予算も予算の一種である。
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