司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

比例選挙と党籍喪失による議員資格喪失

政党を基礎にその得票数に比例して議席配分を行う比例選挙が政党中心の選挙であることを重視する立場では、当選人として議員の身分を取得した時の党籍を失った場合に議員資格を失わせる制度は憲法違反とならない。

有権者は政党を選択して投票したのであるから、党籍を失った議員に議員資格を失わせる制度は、この立場と整合する。

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関連条文

憲法第43条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年憲法第8問(比例代表と議員資格)