条文・判例・学説を体系的に整理
予算の議決方法は憲法60条が独自に定めており、法律案に関する憲法59条1項を原則、60条を例外とみるべきではない。
予算と法律は異なる国法形式であり、予算については憲法60条が両議院の議決と衆議院の優越を完結的に規律する。
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