条文・判例・学説を体系的に整理
憲法87条1項は予見し難い予算の不足に充てるため国会の議決に基いて予備費を設けることができると定めており、使途が未確定である予備費の設置自体に国会の議決が必要である。
予備費の支出については、内閣は事後に国会の承諾を得なければならない(憲法87条2項)。
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