司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

予備費と国会の議決

憲法87条1項は予見し難い予算の不足に充てるため国会の議決に基いて予備費を設けることができると定めており、使途が未確定である予備費の設置自体に国会の議決が必要である。

予備費の支出については、内閣は事後に国会の承諾を得なければならない(憲法87条2項)。

トピック

関連条文

憲法第87条第1項e-Gov↗
憲法第87条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年憲法第19問(財政)