条文・判例・学説を体系的に整理
議院は議員を懲罰することができるが、除名については出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とし、戒告・陳謝・登院停止の各懲罰より加重された要件が課される。
憲法58条2項後段は、議員の身分を剥奪する除名処分の重大性に鑑み特別多数決を要求している。
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