A 必須条文憲法
国会の唯一の立法機関性
憲法41条は国会を「国の唯一の立法機関」と定めており、国の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて国会を通して行わなければならない(国会中心立法の原則)、行政権による立法は法律を執行するための執行命令と法律の委任に基づく委任命令に限られ、内閣法11条も、政令には法律の委任がなければ義務を課し又は権利を制限する規定を設けることができないと定める。
「唯一の」立法機関の意味としては、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則(国の立法は国会以外の機関の関与なく国会の議決のみで成立すること)が挙げられる。法律の根拠なく人権を制限することは国会中心立法の原則と両立しないから、国会を唯一の立法機関とすることは、法律の根拠なく人権を制限できるとする伝統的な特別権力関係論を否定する根拠となる。
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