条文・判例・学説を体系的に整理
条約の締結に必要な国会の承認は、事前に得ることが原則であるが、事後に承認を求めることも認められる(73条3号ただし書)。
73条3号は「事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」と規定する。
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