A 必須判例憲法
名簿式比例代表制と政党
憲法は政党について規定するところがないが、政党の存在を当然に予定しており、議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから、国会が参議院議員の選挙制度の仕組みを決めるに当たり、政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは国会の裁量の範囲内である。
最大判平16.1.14等は、政党の役割を重視し、比例代表制の採用が国会の裁量の範囲内であることを認めた。
平成16年1月14日最高裁大法廷民集58巻1号1頁(選挙無効請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成16年1月14日 | 民集58巻1号1頁 | 選挙無効請求事件 |
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