C 補足判例憲法
重複立候補制と政党要件
公職選挙法上、衆議院議員選挙における小選挙区の候補者届出政党は、所属国会議員5人以上又は直近の国政選挙での得票率2%以上のいずれかを備える政党その他の政治団体に限られ、重複立候補者が所属する政治団体についても一定の限定が課されている。
公職選挙法86条1項・86条の2第1項の定めである。最大判平成11年11月10日(民集53巻8号1577頁)は、重複立候補制を含む並立制の合憲性を判断した。
平成11年11月10日最高裁大法廷民集53巻8号1577頁(選挙無効請求事件)
トピック
関連条文
公職選挙法第86条第1項
公職選挙法第86条の2第1項
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成11年11月10日 | 民集53巻8号1577頁 | 選挙無効請求事件 |
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