司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

国会中心立法の原則と憲法上の例外

国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなければならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則(憲法58条2項)や最高裁判所規則(77条)の制定がある。

憲法41条の定めであり、議院規則(58条2項)や最高裁判所規則(77条1項)の制定はその例外である。

トピック

関連条文

憲法第41条e-Gov↗
憲法第58条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年憲法第8問(立法)