司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

皇室の儀礼的贈答と国会の議決

皇室の財産授受は国会の議決に基づかなければならない(憲法8条)が、外国交際のための儀礼上の贈答に係る授受については、皇室経済法2条により、その度ごとに国会の議決を経る必要はない。

皇室経済法2条2号が定める。

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関連条文

憲法第8条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年憲法第12問(皇室の財産)
予備試験2025年憲法第9問(皇室の財産)