条文・判例・学説を体系的に整理
皇室の財産授受は国会の議決に基づかなければならない(憲法8条)が、外国交際のための儀礼上の贈答に係る授受については、皇室経済法2条により、その度ごとに国会の議決を経る必要はない。
皇室経済法2条2号が定める。
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