条文・判例・学説を体系的に整理
憲法には会期延長に関する規定はなく、国会法が、常会1回・臨時会及び特別会2回までの延長を定め、会期延長の議決について両議院の議決が一致しないとき等は衆議院の議決による(衆議院の優越)。
国会法12条・13条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。