条文・判例・学説を体系的に整理
一会計年度の期間については憲法上明文の規定はないが、国会の常会が毎年召集すべきこととされており、また決算について毎年会計検査院が検査することとされていることから、憲法は会計年度を1年とすることを予定していると考えられる。
憲法52条・90条1項による。
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