A 必須判例憲法
憲法84条と公課への適用
憲法84条は直接的には租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がなされるべきである。
最大判平18.3.1の判示による。
平成18年3月1日最高裁大法廷民集60巻2号587頁(国民健康保険料賦課処分取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成18年3月1日 | 民集60巻2号587頁 | 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 憲法 | 第19問(租税法律主義) |
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