B 重要判例憲法
租税法律主義と国民の同意
旭川市国民健康保険条例事件判決は、憲法84条を、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきことを規定し、国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものと位置付けており、租税は国民に直接負担を求めるものであるから課税には必ず国民の同意を得なければならないという理由付けは採っていない。
最大判平18.3.1(民集60巻2号587頁)の判示による。
平成18年3月1日最高裁大法廷民集60巻2号587頁(国民健康保険料賦課処分取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成18年3月1日 | 民集60巻2号587頁 | 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 憲法 | 第19問(租税法律主義) |
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