C 補足その他憲法
自発的離党と議席喪失
比例代表選出の国会議員が自発的に党籍を離れた場合に限り議席を喪失するとする見解にとって、政党から自由に意思を形成できる全国民の代表であるという考えは、党籍の変更によっても議席を失わないとする議席保有説の根拠であって、その根拠とはならない。
衆議院憲法調査会事務局の資料(衆憲資第35号)は、この見解を議席保有説を基礎とする修正説として紹介している。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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