司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

条約承認の衆議院優越と先議権の区別

条約の締結に必要な国会の承認については、予算の議決に関する憲法60条2項が準用されて衆議院の優越が認められるが、案件を先に衆議院に提出しなければならないのは予算であって(憲法60条1項)、条約は衆議院先議が要求されない。

憲法61条・60条による。

トピック

関連条文

憲法第61条e-Gov↗
憲法第60条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年憲法第18問(衆議院の優越)
予備試験2020年憲法第11問(衆議院の優越)
司法試験2012年憲法第15問(衆議院の優越)
予備試験2012年憲法第9問(衆議院の優越)