B 重要条文憲法
衆議院比例代表選挙の政党要件
公職選挙法が衆議院比例代表選出議員の選挙で一定の要件を満たす政党等に限り名簿届出を認めていることについて、政党の規模による選挙参加機会の不均等は信条又は社会的身分による差別に当たる疑いがあるとする考え方は、その根拠とはならない。
公職選挙法86条の2第1項は、所属国会議員5人以上、直近の国政選挙の得票総数が有効投票総数の100分の2以上、名簿登載者数が定数の10分の2以上のいずれかを要件とする。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。