司法試験短答式知識整理

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B 重要その他憲法

公財産の濫費防止説と公の支配の解釈

憲法89条後段の趣旨を公財産の濫費を防ぐことにあると考える立場(濫費防止説)からは、慈善・教育・博愛の事業への公的援助は一般に公の利益に沿うものであることを前提に、「公の支配」に属することの意味を緩やかかつ広義に解することになる。

トピック

関連条文

憲法第89条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年憲法第18問(憲法89条後段)