条文・判例・学説を体系的に整理
摂政は天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり、天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。
皇室典範16条は、天皇が成年に達しないときや、重患・重大な事故により国事行為をみずからできないときに摂政を置くと定める。
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