条文・判例・学説を体系的に整理
天皇が法律の定めるところにより国事行為を委任する場合、その委任行為自体も内閣の助言と承認を要する。
国事行為の臨時代行に関する法律2条1項は、天皇は「内閣の助言と承認により」国事行為を委任して臨時に代行させることができると定める。
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