条文・判例・学説を体系的に整理
内閣は国の収入支出の決算について毎年会計検査院の検査を経た上で、次の年度に国会に提出しなければならない。
憲法90条1項は会計検査院の検査を経た決算の国会提出を内閣に義務付けている。
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