司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

国事行為の委任

憲法4条2項に基づく国事行為の委任は、法律の定める事由が発生した場合に天皇が内閣の助言と承認に基づいて行うものであり、摂政の設置とは異なる制度である。

国事行為の臨時代行に関する法律により、天皇の意思に基づき委任される点で、天皇の意思によらない摂政制度とは区別される。

トピック

関連条文

憲法第4条第2項e-Gov↗
憲法第5条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年憲法第12問(天皇の国事行為)
予備試験2019年憲法第9問(天皇の国事行為)