司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

国事行為の範囲と天皇の行為

天皇の国事行為は憲法に列挙されたものに限られ、内閣の助言と承認を必要とする。

憲法4条1項・3条の定めである。国事行為は、6条・7条に列挙されたものに限られる。

トピック

関連条文

憲法第3条e-Gov↗
憲法第4条第1項e-Gov↗
憲法第7条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年憲法第12問(天皇のおことば)